帰化後の名前

帰化を希望する在日のかたが多くいるなか、かたくなに帰化することを拒否している人も過去には多くいました。その理由として考えられるのは名前を日本的な名前に変えなければいけないということでした。
今でこそそういったことは無くなっていますが、当時はそういった決まりごとがありました。
今まで慣れ親しんだ自分の名前を苗字ごと変えなければならなかったのです。
しかし日本政府側もさすがに名前の強制は良くないだろうということで、1985年に国籍制度の手直しが行われて、そのことを明文化することを止めました。
ところがそういったことが浸透するには時間がかかるようで、その後しばらくは元々の名前で帰化申請をしても許可がおりることはほとんどなかったそうです。
先程も申し上げたように、帰化の許可は法務大臣の自由裁量ですので、申請者はいわばまな板の鯉なわけです。許可してもらいたければ、行政側の言いなりにならなくてはいけないということです。

名前以外にも帰化を申請する際には、60種類以上の自分に関する書類を集めて提出しなければなりません。
それによって自分のすべてを日本国家に知られてしまうのです。このことをプライバシーの侵害だと考える人もいるようです。
帰化を審査する側からしたら、少しでも怪しい人間に日本人になってほしくは無いわけですから、念には念を入れるということなのでしょう。
ここの部分に関しても、帰化という制度について賛否両論ある原因になっているのかもしれません。

Pickup Site


帰化申請の相談は神戸のOFFICELEEへ
帰化申請なら専門のOFFICELEEへ許可、条件、手続き相談を

帰化申請支援センター/帰化申請サービス
帰化申請の専門家ASC申請支援センターの帰化申請専門サイト

帰化申請を行政書士がフルサポート/帰化申請Chiba
帰化申請をフルサポート